今日は、米国籍の配偶者を通じて永住権を申請する方々に関係のあるトピックについて書きたいと思います。国務省のルールで30/60日ルールと言うのが存在します。これは、米国の大使館でビザ(ESTA)を取得し米国に入国後、30日以内にビザ取得時に約束した条件(永住し無い・働かない等ビザの種類によって様々です。)を破った場合、目的を偽って入国したとみなされ、自動的に詐欺罪が適用されます。
トランプ政権発足以降、国務省の法律に改正があり、30日が90日になりました。L1やH1Bで米国にいる方にはあまり関係はありませんが、ESTAやB2ビザで入国し、入国後、米国籍の配偶者にプロポーズされ、結婚を考えているカップルにとってはまた一つ面倒が増えてしまいました。
この90日ルールですが、国務省のルールでUSCIS(移民局)は基本的フォローしないとは言っていますが用心にこしたことはありません。
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