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木村法律事務所は、テキサス州弁護士・木村原が2011年に開設しました。創立以来、B, E, F, J, H, L, M, O, P, R, TN, EB1, EB2 (PERM, Advanced Degree Professional, NIW), & EB3 (Professional, Skilled, & Unskilled Worker), 家族を通じての永住権の申請、 在外アメリカ大使館・領事館での各種非移民ビザおよびビザスタンプ申請手続きの代行準備を行っています。これまでの経験を活かし、様々な分野での日系企業 の法務支援にも力を入れています。

初回法律相談は無料で行わせて頂いております。お気軽に連絡下さい。法律のプロである弁護士が事情をお伺いし、法的な知識や経験に基づいてアドバイスをおこなわせていただくものです。相談内容は守秘義務 によって固く守られていますので、他に漏れる心配はありません。悩み事があったり、トラブルに見舞われて困っている時は、問題を整理するためにも、まずは ご相談になってみて下さい。場合いによっては簡単に解決する事かもしれません。その相談内容によって、弁護士が必要かどうかを含む、今後の方針をご提案します。

US Front Line Newsでの紹介記事

テキサス州弁護士協会でのプロフィール

g-kimura

永住権:30/60日ルール


今日は、米国籍の配偶者を通じて永住権を申請する方々に関係のあるトピックについて書きたいと思います。国務省のルールで30/60日ルールと言うのが存在します。これは、米国の大使館でビザ(ESTA)を取得し米国に入国後、30日以内にビザ取得時に約束した条件(永住し無い・働かない等ビザの種類によって様々です。)を破った場合、目的を偽って入国したとみなされ、自動的に詐欺罪が適用されます。


トランプ政権発足以降、国務省の法律に改正があり、30日が90日になりました。L1やH1Bで米国にいる方にはあまり関係はありませんが、ESTAやB2ビザで入国し、入国後、米国籍の配偶者にプロポーズされ、結婚を考えているカップルにとってはまた一つ面倒が増えてしまいました。


この90日ルールですが、国務省のルールでUSCIS(移民局)は基本的フォローしないとは言っていますが用心にこしたことはありません。


カテゴリー:H-1B | L-1A | 永住 結婚 | グリーンカード | 日本語 | 弁護士 | テキサス | アメリカ | ヒューストン



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