永住権保持者が180日以上、連続して米国外に滞在すると、再入国時に永住の意志があるかどうかの証明を求められる事があります。365日以上、連続して米国外に滞在すると、永住の意志が無いと見なされ、永住権を剥奪されてしまいます。Re-entry Permitを取得する事によって、米国外の滞在期間が2年以内であれば、再入国時に永住権を剥奪される事はありません。Re-entry Permitの申請から取得まで、かなりの時間がかかります。日本に長期滞在を予定されている方は、お早めにRe-entry Permitの申請をお勧めします。
Re-entry Permit申請の流れ:
1: 米国滞在中に、Form I-131に必要情報を記入し申請費用、サポート書類と共に移民局へ申請。米国外からの申請は出来ません。
2: 申請書類が移民局に受理された後、指紋採取の通知が発行されます。管轄のApplication Support Centerで指紋の採取を完了。これも、米国外では行う事が出来ません。
3: 申請から発行まで、6ヶ月近くかかるケースもあります。
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