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木村法律事務所は、テキサス州弁護士・木村原が2011年に開設しました。創立以来、B, E, F, J, H, L, M, O, P, R, TN, EB1, EB2 (PERM, Advanced Degree Professional, NIW), & EB3 (Professional, Skilled, & Unskilled Worker), 家族を通じての永住権の申請、 在外アメリカ大使館・領事館での各種非移民ビザおよびビザスタンプ申請手続きの代行準備を行っています。これまでの経験を活かし、様々な分野での日系企業 の法務支援にも力を入れています。

初回法律相談は無料で行わせて頂いております。お気軽に連絡下さい。法律のプロである弁護士が事情をお伺いし、法的な知識や経験に基づいてアドバイスをおこなわせていただくものです。相談内容は守秘義務 によって固く守られていますので、他に漏れる心配はありません。悩み事があったり、トラブルに見舞われて困っている時は、問題を整理するためにも、まずは ご相談になってみて下さい。場合いによっては簡単に解決する事かもしれません。その相談内容によって、弁護士が必要かどうかを含む、今後の方針をご提案します。

US Front Line Newsでの紹介記事

テキサス州弁護士協会でのプロフィール

g-kimura

Re−entry Permitの申請方法

永住権保持者が180日以上、連続して米国外に滞在すると、再入国時に永住の意志があるかどうかの証明を求められる事があります。365日以上、連続して米国外に滞在すると、永住の意志が無いと見なされ、永住権を剥奪されてしまいます。Re-entry Permitを取得する事によって、米国外の滞在期間が2年以内であれば、再入国時に永住権を剥奪される事はありません。Re-entry Permitの申請から取得まで、かなりの時間がかかります。日本に長期滞在を予定されている方は、お早めにRe-entry Permitの申請をお勧めします。


Re-entry Permit申請の流れ:

1: 米国滞在中に、Form I-131に必要情報を記入し申請費用、サポート書類と共に移民局へ申請。米国外からの申請は出来ません。


2: 申請書類が移民局に受理された後、指紋採取の通知が発行されます。管轄のApplication Support Centerで指紋の採取を完了。これも、米国外では行う事が出来ません。


3: 申請から発行まで、6ヶ月近くかかるケースもあります。

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