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木村法律事務所は、テキサス州弁護士・木村原が2011年に開設しました。創立以来、B, E, F, J, H, L, M, O, P, R, TN, EB1, EB2 (PERM, Advanced Degree Professional, NIW), & EB3 (Professional, Skilled, & Unskilled Worker), 家族を通じての永住権の申請、 在外アメリカ大使館・領事館での各種非移民ビザおよびビザスタンプ申請手続きの代行準備を行っています。これまでの経験を活かし、様々な分野での日系企業 の法務支援にも力を入れています。

初回法律相談は無料で行わせて頂いております。お気軽に連絡下さい。法律のプロである弁護士が事情をお伺いし、法的な知識や経験に基づいてアドバイスをおこなわせていただくものです。相談内容は守秘義務 によって固く守られていますので、他に漏れる心配はありません。悩み事があったり、トラブルに見舞われて困っている時は、問題を整理するためにも、まずは ご相談になってみて下さい。場合いによっては簡単に解決する事かもしれません。その相談内容によって、弁護士が必要かどうかを含む、今後の方針をご提案します。

US Front Line Newsでの紹介記事

テキサス州弁護士協会でのプロフィール

g-kimura

Affidavit of Support (I-864): 資産での証明

Updated: May 21, 2021

米国市民・永住者(スポンサー)がご家族の永住権を取得する際に、ご家族を養うだけの十分な経済力があるかどうかを判断する為に使用します。I-864に署名する事によって、スポンサーが家族の永住権取得後も米国政府から生活保護を受けることがないよう、経済的な一切の責任を負うことを保証します。今回はスポンサーの資産を使っての証明方法を説明していきたいと思います。その他の、証明方法については:スポンサーの収入を使用して証明; Household Memeber (スポンサーと同じ住居に住み、一緒に生活をする人)からの証明; Joint Sponsorからの証明; and I-864の申請を必要としない場合、をご参照下さい。


スポンサーの条件:

18歳以上の米国市民または永住権保持者。

米国の出生証明、有効な米国パスポート、and or グリーンカード。

Social Securityカード。

米国に居住所を保有。

資産の総額が、連邦貧困ガイドラインの5倍。スポンサーが米国市民で、子供・伴侶の申請をする場合、連邦貧困ガイドラインの3倍。

証明に必要な年収はここのリンクから確認が出来ます(https://www.uscis.gov/i-864p)。


資産の定義:

一年以内に現金化可能。

資産を現金化しても、スポンサーの生活が逼迫しない。

純資産価値の使用(資産価値ー借入金=純資産価値)。

注意点:違法に得た収入・資産は使用不可能。


資産を使っての証明方法:

資産の説明、純資産価値、スポンサーが資産の所有者である事の証明が必要です。収入+資産での証明も可能。例)年収が$20000。証明に必要な額が$33125。不足分が$13125。不足分の$13125を資産を使って補う事も出来ます。スポンサーが米国市民で、子供・伴侶の申請をする場合、不足分$13125x3倍で$39375かそれ以上の資産が必要。それ以外のスポンサーは不足分$13125x5倍で$65625かそれ以上の資産が必要。


I-864に使用される資産の具体例:

スポンサーの自宅。住宅ローンを引いた額が、純資産価格とみなされます。

スポンサーの車。2台以上保有している時のみ、2台目を資産として使用可能です。申請時の車の価値ー車のローンが純資産価格となります。

過去12ヶ月の平均Saving Account残高。

Certificate of Deposit。

401(k)、403(b)、 IRA、 Roth IRAその他のRetirement Accounts。

債権・株式。

Life insurance with cash surrender value。

貴金属などの動産。


今回は、資産を使った証明について説明をさせて頂きました。次回は、一緒に住んでいるご家族や、移民してくるご家族の資産・収入を使っての証明方法について説明したいと思います。


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