コロナの入国規制が緩和され、Eビザ申請のお問合せが増えてきました。ブログで、再度申請方法の流れについて説明したいと思います。
E-1 visaとは:通称貿易ビザ。
日本を含む、米国と通商条約を交わした国籍を有する会社、個人を対象とした就労ビザ。
現地法人の50%以上を通商条約国の企業・個人が有する。
米国永住権を保持している日本人にEビザの申請資格は無い。
日米間において一定額の貿易が継続的に行われている証明。
現法では最低貿易額についての記載は無い。
Goods/Servicesどちらも貿易の対象となる。例)コンサルティングサービスの輸出・輸入でもE-1ビザの申請が可能。
家族とE-1ビザ保持者の生活をサポート出来る程度の規模の貿易額ではE-1の取得は難しい。
継続的な貿易の定義:
米国の現地法人と通商条約国間での輸入・輸出が一年以上行われている。輸入、輸出のどちらかがあれば貿易と見なされる。米国の現地法人と通商条約国間での貿易が50%以上でなくてならない。
日本とアメリカ間の貿易例:
例1) CA州にある日本人オーナーの株式会社A: 日本から和牛を輸入し米国で販売。輸入の頻度は月2回。
例2) TX州にあるエネルギー会社B(日本の会社が親会社): TX州で天然ガスを買い付け、日本に輸出。輸出の頻度は月に1回。
例3)TX州にあるエネルギー会社(日本の会社が親会社): TX州で天然ガスを買い付け、日本に輸出。輸出の頻度は年に2回。1回の輸出額は$10,000,000+。過去5年で10回輸出。
例1・例2両方とも継続的な貿易の条件を満たしています。例3ですが、1回の輸出が高額+過去5年の実績がある為、こちらも条件を満たすと判断される可能性が高い。
申請のタイミング:
準備が整えばいつでも申請可能。E-2同様、新規申請の場合、企業登録の合格後、E-1ビザ申請者の審査となる。
申請の方法:
新規でのE-1申請の場合、企業登録の審査が終了した後、申請者のビザ申請となります。各大使館・領事館で申請方法が異なります。在東京米国大使館の場合、書類をZip Fileにし、メールで送ります(7/22/2022時点)。最大70ページ・50MBの制限がある為、送る書類を厳選する必要がある。例)15ページのOffice Lease AgreementやBylawの場合は最初のページと署名のページのみを送るなどの工夫が必要です。その後、審査官からメールで追加書類を送る様に指示がきます。ここでは70ページ(50MBの制限あり)の制限はありません。追加書類を提出後、合格不合格の判断が出される。合格の場合は、大使館からビザの面接を入れるようにとの通知(Notice of Pending Visa Interview)が送られてくる。70ページである程度の証明が出来ない場合は、不合格が出される可能性がある為、70ページを使って効率的に証明をする事が重要です。
E-1申請に必要な基本書類:
下記のリストはあくまで基本書類であり、これが全てではありません。参考程度に留めてくださいますようお願いいたします。
米国の現地法人からの書類:
DS-156E。
Support Letter。
米国の現地法人と日本との輸出・輸入を証明するためのInvoices (輸出:現地法人からのInvoices・輸入:客先からのInvoices)。
Goods/Servicesが輸入・輸出された事を証明するためのBill of Ladings。
Goods/Servicesの支払いを証明するための現地法人のBank Statements。
現地法人の会社設立の書類(Bylaws, stock ledger, article of incorporation, unanimous consent of directors, LLC operating agreement...)。
現地法人の組織図(E-1ビザ申請者のポジションの明記が必要です)。
現地法人のOffice Lease Agreement。
現地法人の過去3年分のFinancial Statements。
Officeと現地社員の写真。
現地社員のI-9、ビザ、I-94、W-2、近直3ヶ月分の給与明細、Etc。
Business Plan(設立から一年未満の会社)。
日本の親会社からの書類:
履歴事項全部証明書とその英訳。
同族会社の判定に関する明細書と英訳。
株式名簿とその英訳。
上場企業の場合は東京証券取引所のHP上にある、自社の過去の株式取引状況が記載された書類。
親会社が個人事業主の場合:
オーナーのパスポート、戸籍謄本とその英訳。
株式名簿とその英訳。
ビザ申請者本人からの書類:
DS-160。
有効期限が一年かそれ以上あるパスポート。
詳細な職歴と学歴を記載した英文のResume。
大学・専門学校の成績・卒業証明書(米国での職務内容に関係がある場合)。
過去に取得した資格とその英訳(米国での職務内容に関係がある場合)。
過去に取得した米国ビザと米国運転免許書のコピー。
E-1ビザの有効期間:
米国大使館での面接に合格した場合、5年有効なビザが発行されます。米国へ入国する事で、2年有効な就労ステータスが与えられます。有効なE-1ビザで米国へ再入国する度に、自動的に2年延長されます。
E-1ビザの利点:
一度、米国大使館からE-1ビザの交付を受けると、USCIS(移民局)への申請ベースでの更新の必要がありません。有効なビザで入国をする度に、自動的に2年の就労許可を得る事が出来ます。5年間審査が無い為、中期的視野でビジネスの経営に携わることができます。2人目からのE-1ビザ申請は企業登録の審査が無い為、大使館へ直接面接を入れ、面接に合格するとE-1ビザを受け取る事が出来ます。
配偶者:
E-1S 配偶者ビザが交付されます。配偶者は就労が可能です。配偶者ビザを保持している子供の就労は認められていません。
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