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木村法律事務所は、テキサス州弁護士・木村原が2011年に開設しました。創立以来、B, E, F, J, H, L, M, O, P, R, TN, EB1, EB2 (PERM, Advanced Degree Professional, NIW), & EB3 (Professional, Skilled, & Unskilled Worker), 家族を通じての永住権の申請、 在外アメリカ大使館・領事館での各種非移民ビザおよびビザスタンプ申請手続きの代行準備を行っています。これまでの経験を活かし、様々な分野での日系企業 の法務支援にも力を入れています。

初回法律相談は無料で行わせて頂いております。お気軽に連絡下さい。法律のプロである弁護士が事情をお伺いし、法的な知識や経験に基づいてアドバイスをおこなわせていただくものです。相談内容は守秘義務 によって固く守られていますので、他に漏れる心配はありません。悩み事があったり、トラブルに見舞われて困っている時は、問題を整理するためにも、まずは ご相談になってみて下さい。場合いによっては簡単に解決する事かもしれません。その相談内容によって、弁護士が必要かどうかを含む、今後の方針をご提案します。

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E-1 VISAの申請方法の説明

Updated: Jul 27, 2022

コロナの入国規制が緩和され、Eビザ申請のお問合せが増えてきました。ブログで、再度申請方法の流れについて説明したいと思います。


E-1 visaとは:通称貿易ビザ。

  • 日本を含む、米国と通商条約を交わした国籍を有する会社、個人を対象とした就労ビザ。

  • 現地法人の50%以上を通商条約国の企業・個人が有する。

  • 米国永住権を保持している日本人にEビザの申請資格は無い。

  • 日米間において一定額の貿易が継続的に行われている証明。

  • 現法では最低貿易額についての記載は無い。

  • Goods/Servicesどちらも貿易の対象となる。例)コンサルティングサービスの輸出・輸入でもE-1ビザの申請が可能。

  • 家族とE-1ビザ保持者の生活をサポート出来る程度の規模の貿易額ではE-1の取得は難しい。

継続的な貿易の定義:

米国の現地法人と通商条約国間での輸入・輸出が一年以上行われている。輸入、輸出のどちらかがあれば貿易と見なされる。米国の現地法人と通商条約国間での貿易が50%以上でなくてならない。

日本とアメリカ間の貿易例:

例1) CA州にある日本人オーナーの株式会社A: 日本から和牛を輸入し米国で販売。輸入の頻度は月2回。

例2) TX州にあるエネルギー会社B(日本の会社が親会社): TX州で天然ガスを買い付け、日本に輸出。輸出の頻度は月に1回。

例3)TX州にあるエネルギー会社(日本の会社が親会社): TX州で天然ガスを買い付け、日本に輸出。輸出の頻度は年に2回。1回の輸出額は$10,000,000+。過去5年で10回輸出。

​例1・例2両方とも継続的な貿易の条件を満たしています。例3ですが、1回の輸出が高額+過去5年の実績がある為、こちらも条件を満たすと判断される可能性が高い。

申請のタイミング

準備が整えばいつでも申請可能。E-2同様、新規申請の場合、企業登録の合格後、E-1ビザ申請者の審査となる。


申請の方法

新規でのE-1申請の場合、企業登録の審査が終了した後、申請者のビザ申請となります。各大使館・領事館で申請方法が異なります。在東京米国大使館の場合、書類をZip Fileにし、メールで送ります(7/22/2022時点)。最大70ページ・50MBの制限がある為、送る書類を厳選する必要がある。例)15ページのOffice Lease AgreementやBylawの場合は最初のページと署名のページのみを送るなどの工夫が必要です。その後、審査官からメールで追加書類を送る様に指示がきます。ここでは70ページ(50MBの制限あり)の制限はありません。追加書類を提出後、合格不合格の判断が出される。合格の場合は、大使館からビザの面接を入れるようにとの通知(Notice of Pending Visa Interview)が送られてくる。70ページである程度の証明が出来ない場合は、不合格が出される可能性がある為、70ページを使って効率的に証明をする事が重要です。


E-1申請に必要な基本書類

下記のリストはあくまで基本書類であり、これが全てではありません。参考程度に留めてくださいますようお願いいたします。


米国の現地法人からの書類:

DS-156E。

Support Letter。

米国の現地法人と日本との輸出・輸入を証明するためのInvoices (輸出:現地法人からのInvoices・輸入:客先からのInvoices)。

Goods/Servicesが輸入・輸出された事を証明するためのBill of Ladings。

Goods/Servicesの支払いを証明するための現地法人のBank Statements。

現地法人の会社設立の書類(Bylaws, stock ledger, article of incorporation, unanimous consent of directors, LLC operating agreement...)。

現地法人の組織図(E-1ビザ申請者のポジションの明記が必要です)。

現地法人のOffice Lease Agreement。

現地法人の過去3年分のFinancial Statements。

Officeと現地社員の写真。

現地社員のI-9、ビザ、I-94、W-2、近直3ヶ月分の給与明細、Etc。

Business Plan(設立から一年未満の会社)。


日本の親会社からの書類:

履歴事項全部証明書とその英訳。

同族会社の判定に関する明細書と英訳。

株式名簿とその英訳。

上場企業の場合は東京証券取引所のHP上にある、自社の過去の株式取引状況が記載された書類。


親会社が個人事業主の場合:

オーナーのパスポート、戸籍謄本とその英訳。

株式名簿とその英訳。


ビザ申請者本人からの書類:

DS-160。

有効期限が一年かそれ以上あるパスポート。

詳細な職歴と学歴を記載した英文のResume。

大学・専門学校の成績・卒業証明書(米国での職務内容に関係がある場合)。

過去に取得した資格とその英訳(米国での職務内容に関係がある場合)。

過去に取得した米国ビザと米国運転免許書のコピー。


E-1ビザの有効期間:

米国大使館での面接に合格した場合、5年有効なビザが発行されます。米国へ入国する事で、2年有効な就労ステータスが与えられます。有効なE-1ビザで米国へ再入国する度に、自動的に2年延長されます。

E-1ビザの利点:

一度、米国大使館からE-1ビザの交付を受けると、USCIS(移民局)への申請ベースでの更新の必要がありません。有効なビザで入国をする度に、自動的に2年の就労許可を得る事が出来ます。5年間審査が無い為、中期的視野でビジネスの経営に携わることができます。2人目からのE-1ビザ申請は企業登録の審査が無い為、大使館へ直接面接を入れ、面接に合格するとE-1ビザを受け取る事が出来ます。

配偶者:

E-1S 配偶者ビザが交付されます。配偶者は就労が可能です。配偶者ビザを保持している子供の就労は認められていません。

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