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木村法律事務所は、テキサス州弁護士・木村原が2011年に開設しました。創立以来、B, E, F, J, H, L, M, O, P, R, TN, EB1, EB2 (PERM, Advanced Degree Professional, NIW), & EB3 (Professional, Skilled, & Unskilled Worker), 家族を通じての永住権の申請、 在外アメリカ大使館・領事館での各種非移民ビザおよびビザスタンプ申請手続きの代行準備を行っています。これまでの経験を活かし、様々な分野での日系企業 の法務支援にも力を入れています。

初回法律相談は無料で行わせて頂いております。お気軽に連絡下さい。法律のプロである弁護士が事情をお伺いし、法的な知識や経験に基づいてアドバイスをおこなわせていただくものです。相談内容は守秘義務 によって固く守られていますので、他に漏れる心配はありません。悩み事があったり、トラブルに見舞われて困っている時は、問題を整理するためにも、まずは ご相談になってみて下さい。場合いによっては簡単に解決する事かもしれません。その相談内容によって、弁護士が必要かどうかを含む、今後の方針をご提案します。

US Front Line Newsでの紹介記事

テキサス州弁護士協会でのプロフィール

g-kimura

過度にH-1Bに依存している会社


USCIS/移民局の用語ではH-1B Dependent Employerと言います。簡単に説明すると、H-1Bの社員に頼り過ぎの会社です。H-1Bに過度に依存している会社だと判断された場合、H-1Bで社員を雇う前に、求人広告を出さなくては行けなくなります。下記の条件を満たした場合、H-1B Dependent Employerと見なされます。


フルタイムの社員が25人かそれ以下で、H-1Bの社員が8人かそれ以上。

フルタイムの社員が26–50人で、H-1Bの社員が13人かそれ以上。

フルタイムの社員が51人かそれ以上で、15%かそれ以上の社員がH-1B。


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カナダとメキシコ国籍保有者が申請可能な就労ビザで、最長3年の就労が認められます。米国政府が決めたTNビザの専門職リストにある職種に該当する必要があり、それ以外の職種でのTNビザの申請は出来ません。ビザの発給対象となる専門職には次の様な職種(例)があります:Accountan...

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