KIMURA LAW OFFICE
永住権:PERM Labor Certificationプロセスの詳細
雇用ベースの永住権申請は3つのステップに別れています。ステップ1がPERM Labor Certification(LC)。ステップ2がI-140の申請。ステップ3がI-485の申請。ステップ2とステップ3の申請を始める前に、米国労働局より永住権申請の許可を取得しなくてはいけません。このプロセスをPERM Labor Certification(LC)と言います。LCは米国労働局が、外国人労働者に永住権を与えても、米国人・永住者の仕事を奪う事にならないと、証明する為のプロセスです。雇用ベースの永住権申請では、LCが承認された後でないとI-140の申請を行う事は出来ません。
PERM Labor Certificationのプロセス:
1: ジョブオファー。スポンサー会社からジョブオファーをもらう。このジョブオファーがLC申請のベースになります。
2: Prevailing Wage。労働局へPrevailing Wage(平均賃金)を申請する。Prevailing Wageとは、労働局が様々な職業とその職業の給与データを集め平均化した給与額です。ジョブオファーの職務内容と職務要件(学歴、過去の職務要件経験、出張の頻度、特殊技能や資格)をPrevailing Wageアプリケーションに記入し労働局へ申請します。2−3ヶ月程で労働局より申請者のPrevailing Wageが発行されます。スポンサー会社は労働局より発行されたPrevailing Wageを、申請者の永住権の合格が出た際に支払わなければいけません。ここで重要なのは、スポンサー会社は永住権申請中に申請者に対してPrevialing Wageを支払う義務はありません。代わりに、スポンサー会社は永住権の申請中、Prevailing Wageの支払い能力がある事が証明する事が義務ずけられています。Prevailing Wageの支払い能力の証明についてはこちらをご覧ください。
3: Labor Certification Online Account. 労働局のサイトからLCを申請するためのOnline Accountを開きます。アカウントはー>ここから開設できます。 このアカウントはスポンサー会社呑みが開設可能です。申請者は開設する事が出来ません。通常、アカウント開設申請から2週間程で、スポンサー会社にIDとパスワードが送られてきます。時には30日以上かかる事もあるため早い段階での開設が望ましいです。
4: 広告を出す。労働局からPrevialing Wageを取得後、永住権申請のベースとなる役職の求人募集をします。求人募集方法も役職により変わるため、詳細は弁護士にご相談下さい。基本的な募集方法は、雇用場所で一番大きな新聞会社の日曜版新聞に新聞広告を2回。そして、州政府が管理している求人サイトに30日の求人募集を載せる。職種や職務要件によっては、追加で3種類方法で求人募集をする必要があります。LCの申請には申請期限があり、申請期限の最終日までにLCを申請しなくてはいけません。申請受付の開始日は、求人広告の最終日から30日後。申請受付の最終日は、求人広告の初日から180日目になり、この期間にオンラインアカウント通じて、LCの申請をしなくてはいけません。
5: 求人募集の終了。求人募集が終了し、米国人・永住者から応募が無かった場合、又は、応募はあったが、Previaling Wageに記載されている、職務要件を満たしていない場合、求人広告の最終日から30日後に、LCを申請する事が出来ます。米国人・永住者から応募があり、職務要件を満たしている場合はここでLCのプロセスを中止する事になります。スポンサー会社は求職者を直接面接し、職務要件を満たしているかどうか確認する事も可能です。
6: LCの申請完了。LCの申請終了後、合否が出るまで3-4ヶ月程度の時間を要します。最新の審査時間は労働局のページをご覧ください。 LCの申請は自己申告ベースでの申請になる為、求人広告やPrevialingWageなどのコピーを提出する必要がありません。例外として、オンラインで申請したLCの申請書が監査へ回された場合、様々な書類の提出が必要になります。
7: LCの合格・監査。LCが合格した場合、次のステップがI-140の申請です。ここからが永住権申請のプロセスになります。LCの合否が出る前に、オンラインで申請したLCの申請書が監査へ回される場合もあります。監査の引金になる要因は職務要件を満たすハードルが高い、出張が以上に多い、外国語が必要、スポンサーの会社が申請者の親族によって経営されている、申請者がスポンサー会社の株式を保有しているなど様々な要因があります。
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