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E-2ビザ

通称投資家ビザ。日本をはじめ、米国と通商条約を交わした国籍の保持者を対象とした就労ビザ。米国内で一定額の投資 "substantial investment"が行われていることを証明する必要がある。現法では最低投資額については決められて無い。申請者が投資対象の資産価値を総合的に判断し、その資産価値の70%近くの投資を行う必要がある。家族と申請者の生活を回していくレベルの投資額では不十分。米国での雇用を作り出す投資額が必要。

 

"Substantial Investment"/投資の具体例:

既存のレストランの買収。運送会社を始めるためのトラック購入。T-shirtやアクセサリー等の在庫。レストランの厨房機器。価値のある知的財産権の購入。

例1)資産価値が3000万のレストランを2100万で購入ー>Substantial investmentとして認めらる可能性あり。

例2)資産価値が3000万のレストランを1000万で購入ー>Substantial investmentとして認められない可能性あり。資産価値に対しての投資額が低いため。

例3)資産価値が2億円のレストランを1億円で購入ー>Substantial investmentとして認めらる可能性あり。資産価値に対しての投資額が低いが、投資額自体が大きいため。

申請のタイミング

H-1Bと違い、準備が整えばいつでも申請可能。

滞在・就労期間:

米国大使館でE-2ビザの交付を受けた場合、通常5年。米国へ入国する度に2年延長され、最長5年滞在可能。USCISからE-2合格の交付を受けた場合は、最長で2年の就労許可が降りる。出入国による自動更新がないため、延長するには、移民局へ更新申請をするか、米国大使館へE-2ビザの申請をする必要がある。

申請資格:

現地法人の設立と税金番号の取得。事務所の契約(ホームオフィスは不可)。現地法人で、管理職又は専門職に従事することの証明。投資額の証明。その他、多数のサポート書類が必要になります。

申請方法:

新規でのE-2申請の場合、企業登録のプロセス終了後、申請者のビザの申請となります。企業登録の審査目的は投資額の判断やその他のサポート書類の審査となります、

USCIS、米国大使館、どちらにでもE-2の申請が可能です。H-1BやL-1A(ブランケットLを除く)の場合、USCISへの申請が義務ずけられていますが、E-2にはこの様な申請条件はありません。米国大使館に申請し、合格が出ると、5年間有効なE-2ビザが交付されます。有効なE-2ビザで米国に入国する事で、2年間の滞在と就労許可がおります。入国をする度に、2年間の滞在と就労許可が延長されるため、申請ベースでの更新が必要ありません。

 

母国の米国大使館で申請が出来ない場合、米国内でUSCISへのE-2申請も可能ですが、お勧め出来ません。USCISから合格が出た場合、2年間の滞在・就労許可がおりますが、ビザの交付はありません。その為、一度出国するとビザ無いため、米国への入国が出来ません。米国に再入国するには、米国大使館に企業登録とE-2ビザの申請をする必要があります。

E-2の利点:

一度、米国大使館からE-2ビザの交付を受けると、申請ベースでの更新の必要が無いところにあります。出入国をする度に、自動的に2年の滞在・就労許可が降りるため、米国の会社の短期での業績を気にせず、中期的視野で会社経営に携わることができます。

配偶者:

E-2 配偶者ビザが交付されます。E-1 / E-2同様、配偶者は就労許可証を申請し、許可される事で、就労が可能になります。E-1 / E-2配偶者ビザを保持している子供の就労は認められていません。

注意事項:

近年、審査基準が厳しくなっている。投資額の増加、米国人社員が少な過ぎる等で不合格出る事もある。

カテゴリー:グリンーカード 移民 日本語 アメリカ 弁護士 

H-1B E-2 L-1 ヒューストン テキサス

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